保育士養成施設「出願資格要件」の拡大

■保育士養成施設「出願資格要件」の拡大

 令和6326日付けで、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第25号)が公示され、標記の件が、令和641日に施行・適用されることになりました。


 これまでも「満18歳以上の者で、児童福祉施設にて2年以上児童の保護に従事した中学校既卒者」は、保育士養成施設に入学する要件を満たしていました。この度、保育士国家試験の受験要件と同様に、児童福祉施設の他、以下の施設種も新たに加わり、本學では令和7年4月入学より、それにならい受け入れを致します。詳しくは、本學にお問い合わせ下さい。



◇児童福祉施設

・乳児院

・児童養護施設

・認可保育所

・母子生活支援施設

・助産施設

・児童厚生施設(児童館など)

・知的障害児施設

・知的障害児通園施設

・盲ろうあ児施設

・肢体不自由児施設

・重症心身障害児施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

・児童家庭支援センター

 

◇新たに加えられた施設

・認定こども園(保育園型・幼稚園型・地方裁量型)

・児童発達支援・放課後等デイサービス

・家庭的保育事業(保育ママ、小規模保育所、事業所内保育所)

・児童会館

・ファミリーホーム など

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